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【大和リビング(ダイワリビング)】家賃値上げ通知に対抗する方法

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体験談
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この記事を書いた人

29歳現役不動産営業マン「とびうお」と申します。
【知識武装で身を守る情報発信サイト】を運営。
不動産は高額な買い物だけに何百万円も損することが多々ある。
逆に言えば、知っているだけで簡単にお得にマイホーム購入ができる。
知識は重荷にならない唯一の財産。
皆様のマイホーム購入に少しでも役立てれば嬉しいです。

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こんにちは、とびうお(@tobiuo89098360)です。

賃貸アパートに住んでいる人のほとんどが「ここに住んでいる限り、ずっと家賃は上がらない」と思っているのではないでしょうか。

恥ずかしながら、不動産の仕事をしている私も実態はそうだろう思っていました。

しかし、2017年12月。

当時私が1人暮らしをしていたアパートに「家賃値上げの通知」が届いたのです。

本日は私の体験談ともしあなたの元に値上げ通知が来たらどう対応するべきかをご紹介します。

この記事はこんな方のために書きました
  • 賃貸住宅に住んでいる方
  • これから賃貸住まいを始める方
  • 値上げを通告されたときの対応を知っておきたい方



ダイワリビング(大和リビング)から家賃値上げ通知がきた

2015年からダイワリビングの賃貸住宅で1人暮らしを始めた。(一人暮らし体験談の記事はこちら

2年ごとに更新を行う普通の賃貸借契約だ。

立地も良いし、部屋もきれいだったためとても満足していた。

ところが、2年後の更新のタイミングで【賃室貸借契約の賃料等の改定に関するお知らせ】という驚きの手紙が届いた。

今回のご案内は、昨今の市場における物価上昇に伴い、賃料等の改定をお願いするものでございます。

現状のお家賃:44,000円

更新後のお家賃:45,000円

(ダイワリビングから届いた手紙の一部を抜粋)

要するに、「物価上がってますので、家賃1,000円上げますよ、いいですね。」

ということだ。

え、物価上昇?どこが?

私も不動産業界で働いているし、宅建士でもある。

家賃の値上げがどれほど難しいことか理解しているし、家賃値上げ交渉ははじめて目にした

確かに、賃貸借契約書には家賃の値上げに関する事項がある。

家賃を値上げできる場面
  • 土地建物の評価額が上がった時(固定資産税評価などで確認)
  • 固定資産税が上がった時
  • 周辺物件と比較して著しく家賃が安い場合(不相応と判断される場合)

このような場合には、オーナーと借主で話し合い、合意した上で値上げができる。

私は、すぐに以下4つの土地価格を調べた。

引用:一般社団法人 住宅・不動産総合研究所

全国地価マップでは、上記4つの価格をまとめてカンタンに確認できるのでおすすめ。

引用:土地価格マップ

嘘だろ、、

すべての土地価格が2年間で下がっている。

物価も上がっている実感ないし、根拠を示してもらおう。

思い立ったすぐに交渉の連絡すればよかったのだが、、、

「たかが、1,000円だし。もういいか」

と面倒に思い合意してしまった。

いまでもずっと、「金額の大小ではなく渉することに意味があったのに」と後悔している。

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値上げが困難とされる理由

先述した通り、値上げは難易度が高いです。

なぜかというと、借地借家法という法律で決められているから。

借地借家法 第三十二条第一項

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

難しく書いていますが、超カンタンにいうと

「相場と比較して著しく安いことが証明できれば値上げできます。」

ということだ。

オーナーの自己都合で勝手に家賃の値上げはできません。

好きなように家賃を変えられては、借りる側の生活は常に不安定な状態になってしまうからです。

あなたの元に手紙が届いたら

早めに拒否しましょう。

まずは4つの土地価格(一物四価)をご自分で調べてみてください。

そしてオーナーまたは管理会社へ伝えましょう。

物価上昇の根拠・1,000円の値上げの根拠を教えていただけますか?

一物四価(いちぶつよんか)を調べたところ価格の上昇は見受けられませんでした。

安心してください。

先ほども述べたように法律(借地借家法)はあなた(借り手側)の味方です。

「拒否したら、出ていけと言われてしまうのでは?」

という声が聞こえてきそうです。

安心してください。

別の機会で詳しく解説しますが、追い出す方がもっと難しいですし、オーナー側が立退費用を用意しなければならない場合があるのです。

アパート退去に関する詳細はこちらの記事をご覧ください。

交渉が長引いた場合

オーナーや管理会社との交渉が長引いてしまった場合、オーナー側が「値上げした分の家賃でないと受け取らない」と言い出すケースが稀にあります。

その場合は、法務局で「供託手続」を行いましょう。

家賃の受け取りを拒否しているので、法務局という国の機関に預かってもらうことです。

引用:法務省

供託手続きを行うことで、滞納によるトラブルリスクはなくなります

反対に、「オーナー側が拒否するならもう払わない」と未納状態が続くと、あなたが「家賃滞納者」となって追い出されてしまいます。

おわりに

私は自分が交渉をしなかったことをずっと後悔しています

急に「家賃値上げの手紙」が届いたら焦ってしまうかもしれません。

しかし、必ず値上げの根拠を納得いくまで確認するようにしましょう。

知識を身につけることで、いざという時に慌てることなく危機を打開できるはずです。

「今の家賃に納得できない!」という方はこちらの書籍がオススメです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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